平成18年2月に改正浄化槽法が施行され、浄化槽の法定検査を受検しない浄化槽管理者(設置者)に対する罰則(30万円以下の過料)等が新たに規定されます。
法定検査の受検は、浄化槽の点検、調整、修理等を行う「保守点検」、浄化槽内に生じた汚泥等の引き出し、関連装置・機器類の洗浄、掃除等を行う「清掃」と同様に法律で浄化槽管理者に義務付けられています。
法定検査は、浄化槽の保守点検・清掃が適正に実施され、浄化槽が正常に機能し、きれいな処理水を流せるか確認のために不可欠な検査なので、必ず受検しましょう。
(注1)法定検査は、使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月間に受検する法第7条(浄化槽設置後検査)と、毎年1回受検する法第11条検査(定期検査)があります。
(注2) 法定検査は、都道府県知事が指定した検査機関(北海道では、「社団法人北海道浄化槽協会」)で受検することが義務付けられています。
(注3) 浄化槽管理者に「法定検査は受検しなくとも良い」等と間違った情報が一部で流れているようですので、ご注意ください。
詳しくは、十勝総合振興局保健環境部環境生活課(電話番号 0155-26-9027)または道庁環境生活部環境局循環型社会推進課(電話番号 011-204-5192)へお問い合わせ願います。