水道料金表
現在の水道料金表は次のとおりです。(令和4年5月請求分より適用)※池田町水道事業給水条例で定める下記の料金表は、従来は消費税を含んだ額での表記 (内税方式)となっていましたが、今後の消費税率の改定への対応のため、消費税を含まない額での表記 (外税方式)に改定となりました。
下記の料金表の金額に、消費税額を加えた額が請求額となります。
(検針票及び納入通知書に記載の金額は、消費税額を加えた金額を表記しています。)
用途 | 基本料金(1か月につき) | 超過料金 (1立方メートルにつき) |
|
水量 | 料金 | ||
家事用 | 8立方メートルまで | 2,000円00銭 | 240円00銭 |
業務用 | 12立方メートルまで | 3,667円27銭 | 273円63銭 |
工業用 | 20立方メートルまで | 6,100円00銭 | 270円00銭 |
浴場営業用 | 100立方メートルまで | 18,800円00銭 | 160円00銭 |
鑑賞・臨時用 | 5立方メートルまで | 4,000円00銭 | 700円00銭 |
農業用 | 8立方メートルまで | 2,000円00銭 | 超過20立方メートルまで 240円00銭 超過21立方メートルから 120円00銭 |
【計算例】
家事用で20立方メートル使用した場合の水道料金
基本料金2,000円00銭(8立方メートル)+超過料金240円00銭×12立方メートル=4,880円00銭
請求額 4,880円00銭×1.1(消費税率10%)=5,368円00銭
(1円未満の端数がある場合は、円未満は切り捨て)
家事用で20立方メートル使用した場合の水道料金
基本料金2,000円00銭(8立方メートル)+超過料金240円00銭×12立方メートル=4,880円00銭
請求額 4,880円00銭×1.1(消費税率10%)=5,368円00銭
(1円未満の端数がある場合は、円未満は切り捨て)
水道メーターの検針と料金について
水道メーターの検針は、毎月、地区ごとに決められた基準日をもとに検針員が訪問・検針しています。その際、水道使用量等を記載した『水道使用量のお知らせ』票をお届けし、その翌月に料金を請求させていただきます。水道料金・下水道使用料は毎月のご請求となり、料金は一か月あたりの基本料金と超過料金で構成され、使用用途に応じた金額が設定されています。
※料金算定の特例として、月の中途から使用を開始または止めた場合、使用水量が基本使用量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1となります(2分の1を超えた場合は、一か月の計算になります)。
料金のお支払い方法について
水道料金・下水道使用料は一括してご請求いたします。料金は口座振替と納入通知書の2つの方法でお支払いいただけます。口座振替によるお支払い
毎月25日(土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)に、お客さま本人の預貯金口座から自動的に引き落としさせていただく方法です。《新規申し込み、変更のお手続き》
口座振替依頼書(153.84 KB)をダウンロードし、下記取扱金融機関または役場建設水道課に提出していただくか、下記取扱金融機関または役場建設水道課に口座振替依頼書を備え付けておりますので、預金通帳と通帳届出印をご持参のうえ手続きをしてください。
※口座振替依頼書記載例(240.66 KB)
※振替開始月は申込日の翌月となります。
《取扱金融機関一覧》
- 北洋銀行 本店・支店
- ゆうちょ銀行(郵便局)
- 十勝池田町農業協同組合 本所・支所
納入通知書によるお支払い
毎月12日頃に、お客さま宛に『水道料金・下水道使用料納入通知書』を送付します。納入通知書を下記の納付場所にご持参の上、納期限(毎月月末)までにお支払いいただく方法です。※令和4年4月請求分から、コンビニエンスストア、PayPay、LINE Pay
令和5年4月請求分から、支払秘書、J-Coin、d払い、auPAY
でのお支払いが可能になりました。
《納付場所一覧》
- 池田町役場 出納室窓口
- 北洋銀行 本店・支店
- 全国のゆうちょ銀行(郵便局)
- 十勝池田町農業協同組合 本所・支所
- 全国のコンビニエンスストア(セイコーマート、セブンイレブン、ローソンほか)
- PayPay、LINE Pay
- 支払秘書
- J-Coin
- d払い
- auPAY