なお予算の範囲内での交付のため、申請時期により交付を受けることが出来ない場合があります。
制度概要(詳細は実施要綱を確認してください)
1、対象者
町内に住所を有する事業者によって住宅等のリフォームを行う者2、条 件
次の何れかに該当する改修工事で、総額が50万円以上の事業●住宅の増築工事
●住宅の一部改築工事
●住宅の改装工事(住宅本体の改装及び住宅に固着する設備の改善)
※外構工事及び住宅に固着しない設備等は除く
【注 意】
工事着工後の追加工事により奨励金の変更がある場合は、完了前に追加分の利用申請書を提出しなければなりません。
3、奨励金額
リフォームに要した経費の10%で限度額20万円とする。ただし、過去に同奨励金の交付を受けている方は、20万円から過去に受けた奨励金を差し引いた額を上限とする。
【注 意】
池田町住宅取得奨励事業で中古住宅を取得しリフォームする場合は、池田町住宅取得応援奨励事業利用決定通知書の通知日から30日以内に、池田町住宅等リフォーム促進奨励事業利用申込書を提出した場合は、40万円を限度額とする。
4、交付方法
池田町商工会の商品券で交付※奨励金が10万円を超える場合は、5万円単位で、両方の商品券を選択することができる。
※町外に住所を有する者は現金で交付可能(ただし8割交付となる)
5、受付期間
令和6年4月1日(月)~※工事着工前申請
関係書類(ダウンロード)
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利用申請時に必要な書類
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交付申請時(完了後)に必要な生類
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