なお予算の範囲内での交付のため、申請時期により交付を受けることが出来ない場合があります。
※対象物件を解体した後、当町の税務課資産税係に「建物取こわし届」を提出してください。未提出の場合、当該対象物件が翌年度、課税対象物件となる場合があります。
制度概要(詳細は実施要綱を確認してください)
1、対象物件
建築後22年以上が経過し、池田町固定資産税台帳に現に登録されている戸建住宅・共同住宅・併用住宅・老朽店舗・老朽店舗併用住宅※老朽店舗及び老朽併用住宅は、池田町公共下水道区域及び池田町高島簡易水道区域に存するものに限る。
2、対象者
老朽建物の所有者(所有者が死亡している場合は、法定相続人の代表者)又はその者から委任を受けた者3、条件
- 町内に住所を有する事業者によって、総額20万円以上の解体撤去を行うもの
- 事業完了後の跡地については、空地として放置せずに再利用に努めなければならない。また、やむを得ず空地として維持する場合は、周辺の環境衛生に悪影響を及ぼさないよう管理しなければならない。
4、補助金額
- 事業対象経費の3分の1
- 限度額
老朽住宅:60万円 老朽店舗又は老朽店舗併用住宅:80万円
アスベスト調査:25万円 アスベスト撤去:30万円
5、交付方法
現金で交付(口座振り込み)6、受付期間
令和6年4月1日(月)~※工事着工前申請
※年度内完了のこと
関係書類(ダウンロード)
- 池田町老朽建物解体促進事業実施要綱(R6年度改正)(157.09 KB)
- 交付申請時に必要な書類
交付申請書(PDF)(95.66 KB) 交付申請書(Word)(18.03 KB)
利用申込書(PDF)(130.78 KB) 利用申込書(Word)(37.50 KB)
誓約書(PDF)(63.00 KB) 誓約書(Word)(34.00 KB) - 実施報告時(完了後)に必要な書類
実績報告書(PDF)(99.32 KB) 実績報告書(Word)(17.86 KB)
建物取りこわし届(PDF)(77.39 KB)