ここから本文です。

池田町住宅取得応援奨励事業

 池田町では定住・移住促進の拡大を図り優良空き家の利活用及び地域経済の活性化を目的に平成28年度より「池田町住宅取得応援奨励事業」の交付を開始しました。
 なお予算の範囲内での交付のため、申請時期により交付を受けることが出来ない場合があります。
 

制度概要(詳細は実施要綱を確認してください)

1、対象者

 新築住宅又は中古住宅を取得する者

2、条 件

 取得に係る経費が新築住宅は300万円以上、中古住宅(土地代を含む)は100万円以上

3、奨励金額

 基本奨励金(取得価格の100分の5)限度額:20万円

4、加算奨励金

 町内建設業者加算(新築住宅に限る)限度額:20万円
  ※最大で40万円の交付となります。

5、交付方法

 池田町商工会の商品券で交付
  ※加算奨励金は現金で交付可能(ただし8割交付)

6、受付期間

 令和6年4月1日(月)~
  ※利用決定通知書受理後に新築住宅の工事着工又は中古住宅の所有権移転登記のこと
  ※年度内完了のこと
 

関係書類(ダウンロード)

pdf池田町住宅取得応援奨励事業実施要綱(R6年度改正)(172.60 KB)
利用申請時に必要な書類
 ○pdf利用申込書(PDF)(124.81 KB)  docx利用申込書(Word)(18.37 KB)
交付申請時(完了後)に必要な書類
 ○pdf交付申請書兼完了報告書(PDF)(95.95 KB)  docx交付申請書兼完了報告書(Word)(18.31 KB)
 ○pdf代理受領委任状(PDF)(75.30 KB)  docx代理受領委任状(Word)(20.96 KB)
 

【フラット35】子育て支援型及び【フラット35】地域活性化型の利用について

平成31年4月1日受付分より、下記の要件に該当する方が池田町住宅取得応援奨励事業を利用する場合、通常の住宅ローン【フラット35】よりも融資金利が優遇(当初5年間、▲0.25%)される住宅ローン【フラット35子育て支援型】【フラット35地域活性型】を利用することができます。
※当町は利用に必要な利用対象証明書の発行は行いますが、融資をお約束するものではありません。

1、対象となる住宅の要件

施策

対象となる要件(例)

世帯等の要件

住宅の種類

【フラット35】

子育て支援型

子育て支援

若年子育て世帯

既存住宅

若年子育て世帯・親世帯等による同居・近居

新築住宅・既存住宅

【フラット35】

地域活性化型

UIJターン

UIJターンによる移住

新築住宅・既存住宅

コンパクトシティ形成

居住誘導区域内に移住

新築住宅・既存住宅

空き家対策

空き家バンクに登録されている住宅の取得

既存住宅

2、種別及び要件

【フラット35】子育て支援型の種別及び要件

【フラット35】子育て支援型(若年子育て世帯)
 (1)  補助事業申請者又は配偶者の年齢が満50歳以下であること。
 (2)  補助事業申請者に、高等学校修了前の子があること。

【フラット35】子育て支援型(同居)
 (1) 三世代以上の親族が同居すること。
 (2)  補助事業申請者の世帯に、高等学校修了前の子があること。
 (3)  対象となる住宅内に、各世代専用の居室を備えること。

【フラット35】子育て支援型(近居)
 (1) 補助事業申請者の世帯と、その直系親族の世帯が池田町内で近居すること。
 (2)  補助事業申請者の世帯に、高等学校修了前の子があること

【フラット35】地域活性化型の種別及び要件

【フラット35】地域活性化型(UIJターン)
 ○ 町外から池田町に移転すること。

【フラット35】地域活性化型(空き家対策)
 ○ 池田町住情報ステーションに登録された、住宅又は宅地の取得であること。

【フラット35】の詳しい内容につきましては、独立行政法人住宅金融支援機構のホームページで案内しています。

Get Adobe Reader web logo
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。
コンビニエンスストアなどでの印刷方法はこちらをご覧ください

お問い合わせ

池田町役場 町民課 環境住宅係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

本文ここまで

ここからサブメニュー

住宅に関する助成事業

マイリスト

  •  

リストに追加する

リストを管理する

マイリストの使い方

くらしの手続き
引越・住まい

サブメニューここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る