補助要件
補助の対象となる空き家
補助の対象となる空き家は、次の要件をすべて満たすものとします。- 池田町内にあり、現在及び今後も利用予定がない住宅又は建築物(以下、「空き家」という)
- 昭和56年5月31日以前に建築されている場合、耐震補強工事を行うこと。
- 当該補助金の対象工事等と同一の箇所に対して、国又は地方公共団体の他の制度による補助金の交付を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
補助の対象者
補助の対象者は、次の要件をすべて満たす方とします。- 補助対象物件が存する町内会等または、町内に活動拠点を有する法人や団体、個人であること。
- 補助対象事業を実施することについて、補助対象物件が存する町内会等に事前に説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。
- 公・私債権に滞納がない方
- 暴力団員等ではない方
対象事業
地域の交流拠点などとして活用するとともに、地域の課題解決や活性化を図る事業で、10年以上対象物件を下記の用途に活用すること。また、年度内に改修工事等が完了することが条件です。- 宿泊施設
- 子育て支援施設
- 交流施設
- 体験学習施設
- 創作活動施設
- 文化施設
- 滞在体験型施設など観光振興や定住促進に資する施設
対象経費
空き家の取得、増築工事、改修工事(物品不可)※移転に要する経費の補助は認めません。
補助の金額
対象経費総額の3分の2相当額(上限1,000万円)※1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
募集方法
募集期間
令和3年4月1日(木)から令和3年5月20日(木)まで応募方法
申請書類を作成し、池田町役場町民課環境住宅係まで持参してください。※申請前に地域の課題解決や活性化を図る事業として対象になるかご相談ください。

採択方法
審査
- 募集期間後、7月上旬に開かれる補助金審査委員会において、事業の実効性や継続性について審査を行いますので、必ず採択されるものではありません。
- 審査基準は「池田町空き家再生等推進事業補助金交付要綱」の別表をご覧ください。
- 必要に応じてヒアリングや審査委員会での説明を求める場合があります。
優先採択
補助金審査委員会の審査で補助対象として認定を受けた事業が、予算を超える複数申請ある場合の補助交付決定は、町が優先すべき課題と位置付けている事業に優先採択されます。- 高校生下宿
- 多世代交流施設
- サテライトオフィス
注意事項
- 建築基準法、都市計画法、旅館業法等の許可等が必要な場合があります。事前に、各関係部局にご相談ください。
- 申請にかかる工事は、6月下旬の補助金交付決定通知があるまで、契約及び着手できません。
- 本事業完了後、実績報告書を提出する必要があります。
- ホームページへの掲載等、町の広報において補助金活用事例として紹介することについて了承し、必要な協力を行ってください。
関連書類のダウンロード
池田町空き家再生等推進事業補助金交付要綱(PDF)(228.92 KB)
池田町空き家再生等推進事業補助金様式一式(Word)(38.84 KB)
関連規則
池田町補助金等交付規則
(PDF)(91.30 KB)
交付申請書_交付規則第6条様式(Word)(26.81 KB)
補助金等概算払申請書_交付規則第17条様式(Word)(26.94 KB)
実績報告書_交付規則第14条様式(Word)(24.01 KB)


関連規則
池田町補助金等交付規則



