特例措置の適用を受けるためには、確定申告時に建設水道課都市施設係が発行する「低未利用土地等確認書」が必要になります。
特例措置の適用対象となる譲渡の要件
・譲渡した人が個人であること。・都市計画区域内にある低未利用土地等の譲渡であること。
・譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超えるものであること。
・当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について、租税特別措置法
第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の
8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
・当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者(※)への譲渡ではないこと。
・低未利用土地等及びその土地等の上の建物などの資産を譲渡した対価の額の合計が500万円
を超えないこと。
・当該低未利用土地等の譲渡について、所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若
しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
・一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存す
る権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていない
こと。
(※)
(1)当該個人の配偶者及び直系血族
(2)当該個人の親族((1)を除く)で当該個人と生計を一にしているもの
(3)当該個人と婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の実情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(4)(1)~(3)に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持している者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
(5)当該個人、当該個人の(1)及び(2)に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしている者又は当該個人に係る(3)(4)に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第2条第1項第8号の2に規定する株主等とした場合に法人税施行令第4条第2項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人
適用対象期間
令和2年7月1日~令和7年12月31日までの間に上記の要件を満たした譲渡低未利用土地等確認書の申請方法
低未利用土地等確認書の発行を希望される方は必要書類一覧を確認し、必要書類を揃えて建設水道課都市施設係へ提出してください。・必要書類一覧(宅地建物取引業者が介入した場合)(473.57 KB)
・必要書類一覧(宅地建物取引業者を介さない場合)(476.84 KB)
・低未利用土地等確認申請書(様式1)(40.50 KB)
・低未利用土地等の譲渡前の利用について(様式2)(39.50 KB)
・低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式3)(42.50 KB)
・低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式4)(41.00 KB)
・低未利用土地等の譲渡後の利用について(様式5)(40.50 KB)