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くらし・手続き 戸籍に氏名の「振り仮名」が記載されます

制度概要

改正戸籍法が令和7年5月26日に施行され、戸籍に氏名の「振り仮名」が記載されます。

本籍地の市区町村から、戸籍の筆頭者などに対し、戸籍に記載予定の氏名の「振り仮名」が通知されます。

通知書(圧着はがき)が届いた際は、記載されている「振り仮名」を確認の上、下記の通りご対応をお願いします。

詳細については、下記の法務省コールセンターへお問い合わせください

改正戸籍法施行により戸籍にフリガナが記載されます


①通知書(はがき)に記載の氏名の「振り仮名」が正しい場合

本籍地などへの 届出は、不要 です

※令和8年5月26日以降に、通知書にある振り仮名が戸籍に記載されます。
 

②通知書(はがき)に記載の氏名の「振り仮名」が誤っている場合

●本籍地などへの 届出が、必要 です

※本通知書は、住民票に表示されていた振り仮名を基に、令和7年5月26日現在のデータにより、戸籍に記載予定の振り仮名を作成しています。
小さい文字(「ッ」「ャ」「ュ」「ョ」)が大きいカタカナで表示されている場合や、「ジ」「ヂ」「ズ」「ヅ」などの表記も含め、必ずご確認をお願いします。
 

振り仮名の届出方法

①マイナポータルを利用したオンライン届出
マイナンバーカード(暗証番号:数字4桁および英数字6~16桁が必要)を使用し、自宅などから手続きができます。
 
②届書を市区町村役場に提出
本籍地などの市区町村役場の戸籍担当窓口へ、「氏の振り仮名の届」「名の振り仮名の届」様式(A4判)を提出してください。
※本籍地の市区町村から郵送された「通知書(はがき)」を持参してください。

ほか
 
【届書】

届出期間

令和8年5月25日まで
 

「池田町に本籍を置いている方」への通知の発送

令和7年7月28日から順次、発送予定 です
※池田町以外に本籍を置いている方は、本籍地の市区町村役場へお問い合わせください。



【問い合わせ先】
法務省コールセンター(全国共通)☎0570-05-0310

※受付時間 平日8:30~17:15
     (土日、祝日、年末年始を除く)



【関連リンク・PDFファイル】
戸籍にフリガナが記載されます(法務省HP)
年金受給者のみなさまへ ~ 戸籍の振り仮名を変更する場合の留意点PDF(169.14 KB)(PDFファイル)
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁HP)
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お問い合わせ

池田町役場 町民課 戸籍年金係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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