届出先
夫か妻の本籍地、住所地・所在地のいずれかの市区町村役場届出人
夫と妻、裁判離婚の場合は申立人必要なもの
- 離婚届書
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 加入者のみ … 国民健康保険証(保険係)
その他
- 届出の日から法律上の効力が発生します
- 裁判離婚は確定日から10日以内に届けてください
- 協議離婚は証人(成人2人)の署名押印が必要です
- 婚姻により氏の変わった人は離婚によって婚姻前の氏に戻り
婚姻前の戸籍に戻る(復籍)か、単独で新戸籍を編成します - 婚姻時の氏をそのまま称するには別に届出が必要です
身分確認できなかった関係者には、後日郵便で届出の意思を確認します。
お問い合わせ
池田町役場 町民課 戸籍年金係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ