父母の離婚後の子の養育に関する民法等が改正されます
制度概要
令和6年5月17日に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律は、子を養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与などに関する民法等の規定の見直しが行われ、令和8年4月1日より施行されます。
令和8年4月1日より共同親権を選べるようになります
これまでは、夫婦どちらかの「単独親権」でしたが、施行後は夫婦二人で親権を持つ「共同親権」を選べるようになります。
詳しくは、下記の法務省、こども家庭庁作成のパンフレット、ホームページをご覧ください。
〇法務省パンフレット
〇こども家庭庁パンフレット
〇法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直しについて)
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