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飼い主のいない猫の引き取りについて

 令和2年(2020年)6月1日から、動物の愛護及び管理に関する法律改正法が施行され、飼い主のいない猫は病気やケガをして保護が必要な場合を除き、引き取りができません。
 次の①から④の項目に1つでも該当する場合は、引き取りを拒否させていただく場合がありますので、ご注意ください。
 

①引き取りを求める相当な事由がありますか?

 周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがあるなど、相当な事由がなければ引き取ることはできません。

②駆除目的に捕獲した猫ではありませんか?

 駆除目的に捕獲された自活可能な猫及び飼い主のいない猫の引き取りは、動物愛護の観点から原則として認められていません。
 また、用具等を用いて駆除目的で猫に苦痛を与える方法で捕獲を行った場合、動物愛護法違反(虐待)に該当する場合があります。

③親猫が飼育している猫ではありませんか?

 周囲に親猫がいる場合や母猫がやってきて授乳している場合は引き取ることができません。母猫は子猫がいなくなると、すぐに妊娠可能となり、再び出産し、野良猫の減少につながりません。
 

④人馴れしていて容易に捕獲可能であったり、飼育されている形跡の猫ではありませんか?

 飼い主のいない猫は本来人間に対し警戒感を持っており、事故や病気等により弱っている場合を除き、用具を用いなければ簡単に捕獲できるものではありません。
 簡単に捕獲可能であったり、首輪やネームタグ等がされていた形跡がある場合には、外飼いや飼い主から脱走した猫の可能性があります。
 

連 絡 先

『逃げ出した飼い猫を保護した場合』または『終生飼育が原則であるため相当な理由のある場合』
帯広保健所生活衛生課 電話0155-27-8701

病気やケガをして保護が必要のある場合
十勝総合振興局保健環境部環境生活課主査 電話0155-26-9031

 飼い主が放棄した猫や保護した猫で元の飼い主が現れなかった猫については、新しい飼い主を探すなどボランティア団体等とも協力して殺処分を減らすべく日々努力していますが、エサやりを含む不適切な飼育や、処分目的の持ち込みが無くならないままでは、その努力にも限界があります。
 持ち込む前に保健所・振興局にご相談ください。
 

お問い合わせ

池田町役場 町民課 環境住宅係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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