閲覧が出来るのは・・・
閲覧する事が出来るのは下記の事由に該当する場合のみです。- 国又は地方公共団体の機関が法令の定める事務の遂行の為に閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究、公共的団体が行なう地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの
(注2)具体的な事例は戸籍年金係までお問い合わせ下さい。
閲覧の申し出
下記のものを用意し、役場町民課戸籍年金窓口へお越し下さい。(注3)国又は地方公共団体の機関からの請求は別の様式を使用します。戸籍年金係までお問い合わせ下さい。
- 住民基本台帳閲覧申出書(必要事項を記入、押印して下さい)。
- 身分を確認するための書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真付きのもの)、パスポート、保険証等)
- 転記する為の用紙及び筆記用具
閲覧方法
用紙への転記とし、機器による撮影や複写は行なえません。手数料
池田町手数料条例に基づき、1人につき300円です。閲覧状況の公表
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定に基づき、年1回申出者の氏名、利用目的の概要、閲覧の年月日、閲覧に係る住民の範囲を公表致します。関連書類のダウンロード
住民基本台帳閲覧申出書(69.76 KB)
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