マイナンバー通知カード ※令和2年5月25日より廃止となりました
法律の改正により、マイナンバー通知カードは、令和2年(2020年)5月25日(月)に廃止されることになりました。制度廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等券面変更等の手続きができなくなりますのでご留意ください。
この機会にぜひマイナンバーカードの申請をお願いいたします。
- 紙製のカードで、マイナンバー(個人番号)、氏名、住所、生年月日、性別が記載されています。
- 「マイナンバーを証明する書類」として利用することができます。ただし、「本人確認のための身分証明書」として利用することはできません。
※廃止後の通知カードは、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合のみ、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
- 通知カード廃止以降のマイナンバーを証明する書類
通知カードの廃止後は、マイナンバーを証明する書類は以下のものとなります。
(1)マイナンバーカード(申請から取得するまでに1カ月程度かかります)
(2)マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
(3)通知カード(氏名、住所等が住民票と一致して最新になっているもの)
- 通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生等で新たにマイナンバーが付番された方へのマイナンバーの通知は個人番号通知書により行われます。
※この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。