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離婚したいときは【離婚届】

届出先

夫か妻の本籍地、住所地・所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

夫と妻、裁判離婚の場合は申立人

必要なもの

  • 離婚届書
  • 夫と妻の印鑑
  • 婚姻中の戸籍謄本、離婚により復籍する戸籍謄本
  • 加入者のみ … 国民健康保険証(保険係)

その他

  • 届出の日から法律上の効力が発生します
  • 裁判離婚は確定日から10日以内に届けてください
  • 協議離婚は証人(成人2人)の署名押印が必要です
  • 婚姻により氏の変わった人は離婚によって婚姻前の氏に戻り
    婚姻前の戸籍に戻る(復籍)か、単独で新戸籍を編成します
  • 婚姻時の氏をそのまま称するには別に届出が必要です
(注1)虚偽の戸籍届出を防止するため、届出の際に身分確認をさせていただきますので、免許証など写真付の身分証明書をご持参ください。
身分確認できなかった関係者には、後日郵便で届出の意思を確認します。

お問い合わせ

池田町役場 町民課 戸籍年金係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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戸籍に関する届出

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