ここから本文です。

死亡したとき【死亡届】

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内(国外での死亡は3ヵ月以内)

届出先

死亡者の本籍地、死亡地または届出人の住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

届出人

  1. 同居の親族
  2. その他の親族
  3. 同居者
  4. 家主、地主、家屋・土地管理人の順序

必要なもの

  • 死亡届書(死亡診断書添付)
  • 届出人の印鑑
    ※ほかに葬斎場使用料が必要です。

その他

後日手続きが必要なもの

町民課

  • 国民年金受給者・加入者の年金未支給請求・死亡届(戸籍年金係)
    ※年金証書、年金手帳、届出者の預金通帳および印鑑をご用意ください。
    ほかに戸籍謄(抄)本、住民票謄(抄)本、住民票除票、所得証明書などの書類が必要な場合があります。
  • 印鑑登録証の返却(戸籍年金係)
  • 身体障害者手帳・療育手帳・保健福祉手帳の返却(戸籍年金係)
  • 国民健康保険証・後期高齢者医療保険証の返却(保険係)
  • 介護保険証の返却(保険係または保健センター高齢者支援係)
    ※相続人代表の預金通帳をご用意ください。
  • 国民健康保険高齢受給者証・重度心身障害者医療受給者証の返却(保険係)
  • 葬祭費の申請(保険係)
    ※喪主の預金通帳、葬儀の領収書(または会葬礼状、新聞のお悔やみ欄など)をご用意ください。
  • 公営住宅入居者の手続き(環境住宅係)
  • 西部コミュニティーセンター使用料納入の手続き(総務課情報防災係)
  • 墓地使用権譲渡などの手続き(環境住宅係)

税務課

  • 納税通知書送付先の変更、税金の口座振替の変更などの手続き(税務係ほか)
    ※口座振替を希望される場合、口座お届け印をご用意ください。

上下水道課

  • 水道使用者の変更申請、使用料の口座振替の変更(建設課水道業務係)
    ※口座振替を希望される場合、口座お届け印をご用意ください。
ほかに該当者のみ、テレビ再送信の加入者情報変更(総務課広報広聴係)、相続等で農地を取得した届出に関すること(農業委員会)などの手続きがあります。

お問い合わせ

池田町役場 町民課 戸籍年金係
電話:015-572-3114
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

本文ここまで

ここからサブメニュー

戸籍に関する届出

マイリスト

  •  

リストに追加する

リストを管理する

マイリストの使い方

くらしの手続き
おくやみ

サブメニューここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る