- 無戸籍とは
出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうため、出生届をしないといったことがあげられます。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。
これら無戸籍でお困りの方は、町民課戸籍年金係にご相談ください。
また、無戸籍の方を戸籍に記載するための手続きについて釧路地方法務局帯広支局にも相談窓口がありますので、ご相談ください(法務省民事局のホームページ「無戸籍でお困りの方へ」)。