第三者請求について
戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属、直系卑属以外の第三者(法人・債権者)が戸籍証明書等を交付請求する場合、正当な請求理由とそれを証明する資料等が必要です。※身分証明書及び独身証明書については、本人または委任を受けた代理人による請求のみ交付可能です。
請求できる第三者の方
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要がある方
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
- その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある方
- 上記1から3の方から依頼を受けた特定事務受任者(弁護士・司法書士等)
第三者が請求できる正当な理由の例
- 債権者(金融機関、不動産賃貸事業者、個人等)が貸付を行ったが、債務者が弁済期日までに死亡し、債権回収を求めるために戸籍により相続人の特定を行う必要がある場合
- 生命保険会社が満期となった生命保険や年金等の支払いを行うにあたり、債権者本人が既に死亡しており、法定相続人の特定のために請求する場合
- 公証役場で遺言書を作成するにあたり、相続人に指定する兄弟姉妹の戸籍謄本等を提出する必要がある場合
- 相続人が被相続人の遺産についての遺産分割調停の申立ての際に、被相続人が記載されている戸籍謄本等を裁判所へ提出する必要がある場合
- 成年後見人である本人が、成年被後見人が亡くなった後、遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の相続人を特定する必要がある場合
第三者請求に必要なもの
法人が請求する場合
1. 戸籍証明請求書
・請求理由を明確に記入してください。・本籍地番、筆頭者氏名が分からない場合は交付できません。
・押印に使用する印鑑については、法人または代表資格のわかるものが必要です。代表者の資格を証する書面の中に記載のない支店等の印鑑では請求いただけません。
・消えるペンや鉛筆などで記載しないようにお願いいたします。
・次の事項が記載されていれば、交付請求書の様式は問いません。
(1)申請年月日
(2)主たる事務所の所在地、法人名および代表者氏名、法人または代表者印
※電子印を使用している場合はその旨を記載してください
(3)請求の任にあたる者(担当者)の住所、氏名
(4)日中連絡がとれる電話番号
(5)請求する対象者の本籍、氏名、生年月日、筆頭者氏名
(6)請求者と対象者の関係
(7)具体的な請求理由(使用目的)
(8)請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
2.対象者との関係が分かる疎明資料
・契約書や債務残高証明書の写しなど請求者と被請求者の関係が分かるもの・債権譲渡している場合や委託契約がある場合は、そのことがわかる契約書の写し
・その他利害関係がわかるもの
※注釈 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
3.法人登記簿謄本または代表者事項証明書等の原本(発行日から3か月以内のもの)
※注釈 登記簿謄本等の原本還付が必要な場合は、「原本還付」と表示し、原本と写しを各1通ご用意ください。写しには「原本と相違ないことを証明する。〇〇会社」と記載し、法人または代表者の印を押印してください。※注釈 支店等からの請求の場合、登記簿等に住所が記載されていなければ、住所が記載されているホームページの住所一覧やパンフレット等をご用意ください。
4.社員証、在籍証明書または代表者からの委任状
(代表者自身が請求の任にあたっている場合は不要)
※注釈 名刺は不可です。
5.請求の任にあたっている者(担当者)の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、国民健康保険証、介護保険証、身体障害者手帳等の写し など※注釈 詳しくは戸籍、住民登録に関する証明をご確認ください。
6.手数料
・戸籍(全部事項証明・個人事項証明 等) 450円・除籍/改製原戸籍 750円
・戸籍の附票 300円
個人が請求する場合
1. 戸籍証明請求書
・請求理由を明確に記入してください。・本籍地番、筆頭者氏名が分からない場合は交付できません。
・消えるペンや鉛筆などで記載しないようにお願いいたします。
・次の事項が記載されていれば、交付請求書の様式は問いません。
(1)申請年月日
(2)請求者の住所、氏名、押印(署名の場合押印不要)、生年月日
(3)日中連絡がとれる電話番号
(4)請求する対象者の本籍、氏名、生年月日、筆頭者氏名
(5)請求者と対象者の関係
(6)具体的な請求理由(使用目的)
(7)請求する証明書の種類と通数(例:戸籍謄本 1通)
2.対象者との関係が分かる疎明資料
・債権者の場合は、契約書や債務残高証明書の写しなど請求者と被請求者の関係が分かるもの・法定相続人の場合は、相続開始、続柄、相続順位が確認できる戸籍または、法務局で交付する法定相続情報一覧図の写し
・その他利害関係がわかるもの
※注釈 交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
3.請求者の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、国民健康保険証、介護保険証、身体障害者手帳等の写し など※注釈 詳しくは戸籍、住民登録に関する証明をご確認ください。
4.手数料
・戸籍(全部事項証明・個人事項証明 等) 450円・除籍/改製原戸籍 750円
・戸籍の附票 300円
郵便での請求に必要なもの
窓口での請求の場合に加え、以下のものが必要です。なお、本人確認書類については、写しで差し支えありません。また、法人請求の場合、代表者の資格証明書は、郵便での請求であっても、原本の送付が必要です。
(1)返信用封筒(あて先を記載したもの)及び切手
(2)手数料については、定額小為替により、お釣りの出ないようにお送りください。
送付先
〒083-8650北海道中川郡池田町字西1条7丁目11番地
池田町役場 町民課戸籍年金係
関連書類のダウンロード
戸籍証明請求書(第三者請求書)(664.95 KB)
戸籍証明請求書(第三者請求書)(664.95 KB)