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個人住民税の特別徴収の指定について

事業主(給与支払者)の皆さまへ

個人住民税の特別徴収の指定についてのお知らせです。
北海道十勝総合振興局と管内の市町村では、平成28年度から個人住民税の特別徴収未実施の事業主(給与支払者)の皆さまに、順次、個人住民税の特別徴収義務者の指定を実施していくこととなりました。

個人住民税の特別徴収とは

給与の支払者である事業主が、給与所得者である従業員に毎月支払う給与から個人住民税(市町村税+道民税)を徴収(天引き)し、従業員がお住まいの市町村に納入していただく制度です。
  • 地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、原則として、所得税を源泉徴収している事業主は、特別徴収義務者として従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないとされています。

特別徴収の事務のながれ

特別徴収の事務のながれ
  1. 従業員がお住まいの市町村へ給与支払報告書を提出していただきます。(1月31日まで)
  2. 市町村が従業員ごとの個人住民税額を計算します。
  3. 事業主の皆さまに、特別徴収していただく税額をお知らせします。(5月31日まで)
    ※所得税の源泉徴収のように税額の計算や年末調整などの手間はかかりません。
  4. 6月以降、毎月の給与の支払の際に。税額を徴収(天引き)していただきます。
  5. 税額の徴収(天引き)後、通常通り従業員の皆さまに給与の支払い。
  6. 徴収(天引き)した税額は、翌月10日までに市町村へ納入していただきます。
    納入(払込)先は、各市町村の指定する金融機関等へ。
    ※従業員が常時10人未満の場合、申請により年2回の納期にすることもできます。

事業主の皆さまは個人住民税の税額を計算する手間はかかりません

個人住民税の税額計算は、市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり年末調整する手間はかかりません。市町村が給与支払報告書等に基づき税額計算を行い、各給与支払者へ住民税額を通知しますので、給与支払の際にその税額を特別徴収(天引き)し、各市町村に納めていただくこととなります。

従業員の皆さまにとって大変便利な制度です

各従業員の皆さまが、納付のために金融機関や市町村窓口に出向く手間を省くことができるとともに、納め忘れの心配もなくなります。 年12回に分けて徴収(天引き)されるので、年5回(市町村により異なる場合があります。)納付書により納める場合に比べて、1回あたりの負担額が少なくすみます。

個人住民税特別徴収についてのQ&A

Q1 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ、いまさら特別徴収をしなければいけないのですか。

A 地方税法では、原則として、所得税を源泉徴収している事業主(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければならないこととされています。
地方税法第321条の4及び各市町村の条例により、所得税源泉徴収義務がある事業主は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

Q2 パートやアルバイトからも特別徴収をしなければならないのですか。

A 原則として、パート・アルバイト等を含むすべての従業員から特別徴収していただく必要があります。ただし、次のような従業員からは特別徴収できませんので、個別に各市町村の窓口へお申し出いただくことになります。
  1. 他から支給される給与から個人住民税が引かれている。
  2. 退職者など、翌年の給与からの特別徴収が不可能である。
  3. 給与の毎月支給額が少なく、個人住民税を徴収できない。
  4. 給与が毎月支給されない。
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池田町役場 税務課 税務係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
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