ここから本文です。

たばこ税

町たばこ税とは、たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者が町内のたばこ小売店に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
  • 町たばこ税の税率は、1,000本につき、6,552円です。また、旧3級品(わかば、エコーなど)の特例税率は、令和元年9月30日で終了し、旧3級品以外のたばこと同じ税率となりました。

たばこ税率の引上げについて

  • 平成30年度税制改正により、たばこ税の税率を平成30年10月1日から令和3年10月1日までの間で、段階的に引き上げをします。
  • 税率(1,000本あたり)

    ~平成30年9月30日~

    平成30年10月1日~

    令和2年10月1日~

    令和3年10月1日~

    5,262円

    5,692円

    6,122円

    6,552円

  • たばこは、町内でお求めください。
    たばこ税は、販売店のある町の収入となります。たばこ税は貴重な街の収入財源となっていますので、ぜひ、町内でお買い求めいただきますようお願いします。
※喫煙者の皆様には、引き続き、喫煙マナーの向上にご協力ください。

お問い合わせ

池田町役場 税務課 税務係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

本文ここまで

ここからサブメニュー

町税

マイリスト

  •  

リストに追加する

リストを管理する

マイリストの使い方

サブメニューここまで

  • 前のページに戻る
  • ページの先頭へ戻る

本文ここまで

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る