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個人の町民税

毎年1月1日現在の住所地で課税されます。前年中(1~12月)の所得をもとに賦課される「所得割」「均等割」の合計額が納める税額になります。

町民税の申告をしなければならない方

その年の1月1日に池田町に住民票のある方で、次のいずれかに該当される方は3月15日までに役場税務課で町民税の申告をしてください。
  1. 前年中に所得(営業、農業、不動産、譲渡、配当等)のあった方
  2. 給与所得者で次に該当する方
    • 給与所得のほかに年金・営業・農業・不動産・譲渡・配当などの所得のあった方
    • 勤務先より町へ「給与支払報告書」が提出されていない方
      (これに関しては勤務先に確認をしてください)
    • 給与を2箇所以上より受けている方。または1箇所であっても年末調整のされていない方
    • 医療費控除・雑損控除等年末調整で控除できない控除の申告をされる方
ただし、上記に該当する方でも、所得税の確定申告書を役場、または税務署で提出された方につきましては、町への申告は必要ありません。
また、年金収入のみの方の場合でも、所得税と地方税との控除額の関係から、確定申告の必要がなくても、町民税の申告が必要となる場合がありますので、不明な点がありましたら税務係までご相談ください。

お問い合わせ

池田町役場 税務課 税務係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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