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法人町民税

 町内に事務所もしくは事業所のある法人が、決算終了後2ヵ月以内に「法人税割」・「均等割」を算出し、申告及び納税していただくものです。
確定申告で、一定の法人税額以上の納付になっている場合は、6ヵ月後に中間(予定)申告・納税もしていただくことになっています。

 法人町民税の均等割の税率

 
  区     分 制限税率(円)
9号法人 資本等の金額が50億円を超える法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超える者 3,600,000
8号法人 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超える者 2,100,000
7号法人 資本等の金額が10億円を超える法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人以下である者    492,000
6号法人 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超える者    480,000
5号法人 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人以下である者    192,000
4号法人 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超える者    180,000
3号法人 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人以下である者    156,000
2号法人 資本等の金額が1千万円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超える者    144,000
1号法人 資本等の金額が1千万円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人以下である者      60,000
 

法人町民税の税率改正

 平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。この改正を踏まえ、池田町の法人税割の税率を次のとおり引き下げます。
 
参  考
平成26年9月30日までに開始した事業年度
改正前
(平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度)
改正後
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度)
法人税割の税率 14.7パーセント 12.1パーセント 8.4パーセント
 

新型コロナウイルス感染症の影響による法人町民税の申告・納付期限の延長

 新型コロナウイルス感染症の影響で、在宅勤務などにより通常の業務体制が維持できない場合や事業活動を縮小せざるを得ない場合など、期限までに申告・納付することが困難なときは、国税である法人税の取り扱いに準じて期限の延長をすることができます。

申請の方法

○書面で申告書を提出する場合
 申告書上部の余白に「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と記載してください。
○電子申告(eLTAX)で申告書を提出する場合【1.2いずれかにより申請してください。】 
  1. 法人名称または所在地のいずれかに続けて「新型コロナウイルス感染症による申告・納付期限延長申請」と入力してください。
  2. 「新型コロナウィルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」を添付して申告書を提出してください。

延長後の申告・納付期限

 延長後の申告・納付期限は、申告・納付ができないやむを得ない理由がなくなった日から2ヵ月以内です。したがって、法人町民税の申告書を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。この場合、申告書を提出した日を延長後の申告・納付期限とします。
 

様式のダウンロード

xls法人町民税納付書.xls(79.50 KB)
 

お問い合わせ

池田町役場 税務課 税務係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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