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出国(帰国)時における町道民税の納税について

町道民税の課税について

町道民税の納税義務者

 町道民税(町民税と道民税を併せて町道民税と呼びます。)は、その年の1月1日現在の住所地の市町村が課税することとなっています。このため年途中で出国(帰国)される場合にも、町道民税については、納税義務が発生する場合があります。

町道民税の課税及び納税方法

 町道民税は前年所得を基に課税され、6月から翌年5月までの各月の給与から給与支払者が税金を差し引いて納める「特別徴収」か、または池田町からお送りする納税通知書により本人が税金を直接納める「普通徴収」のいずれかの方法により納めていただくこととなっています。前年の所得に応じて課税されるため、退職された次の年であっても町道民税の納付が発生する場合があります。

町道民税の納税について

出国(帰国)時における町道民税の納税方法

  1. 1月から6月(納税通知書が送付される前)に出国される方:出国した年に納める町道民税の納税通知書は、出国した年の6月中旬に送付します。前年中に一定額以上の所得があり町道民税が課税される(町道民税を納める必要がある)方は、出国時に書類の受領や納税に関する事項を処理する「納税管理人」の指定か、または納税通知書が送付される前にあらかじめご自身で納税を行う「予納」の手続きが必要となります。
  2. 6月(納税通知書送付後)から12月に出国される方:出国前に全額ご納付いただいた場合は、特に手続きは必要ありません。納めていない町道民税がある場合は、本人の代わりに納税をしていただくための「納税管理人」の指定が必要になります。

外国人の方が帰国のために日本を出国された場合

 平成24年7月より、外国人の方についても住民票が作成されています。在留期間が3ヶ月超の在留資格を有する外国人の方は、1年未満で出国した場合でも、1月1日に池田町に住所を有していれば町道民税が課税されます(租税条約締結国の国籍で税務署に届出のある方を除く)。
 また、転出の手続きをせずに「再入国許可」や「みなし再入国許可」を受けておられると、住民票の住所に居住していると判断し課税することになります。1年以上出国(帰国)される場合は、転出の手続きを行ってください。一旦出国し、1年以内に再入国された場合も課税されます。
 なお、年度途中で出国(帰国)される場合は、税の納付について手続き(予納や納税管理人の指定等)が必要ですので、必ず税務課までお問い合わせください。
 

納税管理人の指定

 納税管理人は出国(帰国)した納税義務者に代わり、納税通知書の受領、税の納付など納税に関わる事務を管理します。国内に住所や事業所等を有する方(法人を含む)がなることができます。出国(帰国)する前に、あらかじめ事業主等を納税管理人に指定し、下記申告書を提出する必要があります。
docx納税管理人申告書様式(word形式)(19.29 KB)
pdf納税管理人申告書様式(PDF形式)(42.33 KB)

予納の手続き

 納税通知書が送付される前に税額を計算し、出国(帰国)前にあらかじめ納税する場合は、下記申出書と確定申告書の写しや源泉徴収票など、前年中の所得等の状況が確認できる書類を提出してください。税額はお送りする納付書で出国(帰国)までの間に納めることになります。
docx予納の申出書(word形式)(14.29 KB)  pdf予納の申出書(PDF形式)(276.07 KB)
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お問い合わせ

池田町役場 税務課 税務係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
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