来場者集中緩和のため、確定申告受付期間を1ヵ月延長
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、国において申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和3年4月15日(木)まで延長されることとなりました。これに伴い、池田町においても来場者の集中緩和等を図ることを目的として、確定申告の申告相談、十勝池田税務署への取次ぎ期間を1カ月延長します。
確定申告受付期間
申告会場 | 確定申告受付期間(土・日・祝日を除く) | 受付時間 |
十勝池田税務署 | 令和3年4月15日(木)まで(3月15日から1カ月延長) | 午前9時~午後4時 |
池田町役場1階税務課窓口 | 令和3年4月15日(木)まで(3月15日から1カ月延長) | 午前8時45分~午後5時30分まで |
高島支所(北部地域コミュニティセンター) | 令和3年3月10日(水)※変更なし | 午前9時30分~午後3時30分 |
申告所得税・消費税の納付期限と振替日
納期限 | 振替日 | |
申告所得税 | 令和3年4月15日(木) (変更前3/15) |
令和3年5月31日(月) (変更前4/19) |
個人事業者の消費税 | 令和3年4月15日(木) (変更前3/31) |
令和3年5月24日(月) (変更前4/23) |
3月16日以降に申告書を提出された場合のご注意
3月16日(火)以降に町道民税申告書を池田町に提出、または申告期限等の延長が行われている所得税の確定申告書を提出された場合は、個人町道民税の課税が、第1期(6月末納期限)に間に合わない場合がありますのでご了承ください。この場合、第2期以降での課税または税額変更等の処理を行い、課税又は税額が変更となる方に対して、変更通知書等によりお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染防止にご協力を!
申告会場の3密を防ぎ、新型コロナウイルス感染症の感染リスクを軽減するため、池田町役場税務課窓口で申告を行う場合は、以下のご協力をお願いします。●来庁時の検温にご協力ください。37.5度以上の発熱がある場合や、せきなど風邪の症状がある場合、感染防止の観点から適切でないと判断した場合には、入場をお断りすることがあります。体調のすぐれない方は無理をせずに、後日改めて来庁してください
●会場での手指消毒、マスクの着用にご協力ください
●申告される方は、1人で来庁願います。介助を要する場合は、必要最小限の人数でお越しください
●申告は、窓口および待機場所が定員になり次第、受け付けを制限させていただきます。その場合は会場で予約受け付けを行い、順番がきたら電話でご案内します
郵送等による申告書提出にご協力を!
来場者の集中緩和等を図るため、確定申告にあたっては、e-Taxや郵送による申告にご協力ください。国税庁ホームページ確定申告コーナーを利用することで、パソコン・スマホによる申告が可能です。また確定申告コーナーで作成した申告書を印刷し、十勝池田税務署に郵送で申告することができます。
国税庁【確定申告書等作成コーナー】(外部リンク)