給与所得控除の改正
給与所得控除上限額が変更
平成26年度の税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。
区分 |
平成26~28年度課税分
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平成29年度課税分 |
平成30年度以後の課税分
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上限額が適用される給与収入額
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1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
医療費控除に係る提出書類の見直し
領収書の提出が不要。明細書添付を義務付け
平成29年分の確定申告から、医療費の領収書又は医療品購入費の領収書提出の代わりに「医療費の明細書」又は「医薬品購入費の明細書」の添付が必要となりました。ただし、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提出が必要です)。
また「医療費のお知らせ」など医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます(平成31年分までの所得の申告については、現行の領収書の添付または提示によることもできます)。
また「医療費のお知らせ」など医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます(平成31年分までの所得の申告については、現行の領収書の添付または提示によることもできます)。
セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)の創設
現行の医療費控除かセルフメディケーション税制のどちらかを選択
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として健康診断や予防接種、がん検診等を行った方が、自己又は生計を一にする配偶者や親族に係る一定のスイッチOTC医療品(要指導医薬品及び一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)の購入の対価を支払い、合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合は8万8千円)を、その年分の総所得金額等から控除する制度です。※本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることができません。