配偶者控除の改正
納税義務者の合計所得金額により控除額が変化
平成31年度より、納税義務者(扶養する方)に所得制限を設け、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると配偶者控除額が逓減・消滅することとなりました(下記新旧比較表参照)。
配偶者特別控除の改正
配偶者特別控除の適用枠を拡大
控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円から123万円に引き上げられました。また配偶者控除と同様に、納税義務者(扶養する方)の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減することとなりました(下記新旧比較表参照)。
配偶者(特別)控除新旧比較表
配偶者の 前年合計所得金額 |
配偶者の前年給与収入額 ※注1 |
平成30年度町道民税まで適用される控除額(旧) | 平成31年度町道民税から適用される控除額(新) | |||||
納税義務者の前年合計所得金額 (給与収入額※注1) |
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900万円以下(1,120万円以下) | 900万円超950万円以下(1,120万円超1,170万円以下) | 950万円超1,000万円以下(1,170万円超1,220万円以下) | 1,000万円超(1,220万円超) | |||||
配偶者控除 | 38万円以下 | 70歳未満 ※注2 |
103万円以下 | 33万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
70歳以上 ※注2 |
38万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 | |||
配偶者特別控除 | 38万円超~45万円未満 | 103万円超110万円未満 | 33万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | |
45万円以上50万円未満 | 110万円以上115万円未満 | 31万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | ||
50万円以上55万円未満 | 115万円以上120万円未満 | 26万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | ||
55万円以上60万円未満 | 120万円以上125万円未満 | 21万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | ||
60万円以上65万円未満 | 125万円以上130万円未満 | 16万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | ||
65万円以上70万円未満 | 130万円以上135万円未満 | 11万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | ||
70万円以上75万円未満 | 135万円以上140万円未満 | 6万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | ||
75万円以上76万円未満 | 140万円以上141万円未満 | 3万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 | ||
76万円以上90万円以下 | 141万円以上155万円以下 | 0円 | 33万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 | ||
90万円超 95万円以下 |
155万円超160万円以下 | 0円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 0円 | ||
95万円超 100万円以下 |
160万円超166.8万円未満 | 0円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 0円 | ||
100万円超 105万円以下 |
166.8万円以上175.2万円未満 | 0円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 0円 | ||
105万円超 110万円以下 |
175.2万円以上183.2万円未満 | 0円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 0円 | ||
110万円超 115万円以下 |
183.2万円以上190.4万円未満 | 0円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 0円 | ||
115万円超 120万円以下 |
190.4万円以上 197.2万円未満 |
0円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 0円 | ||
120万円超 123万円以下 |
197.2万円以上201.6万円未満 | 0円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 0円 | ||
123万円超 | 201.6万円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
※注1 表における給与収入額は、他の所得金額(事業・不動産・配当・公的年金・一時・土地や株式の譲渡等)がない場合の金額です。
※注2 配偶者年齢は、課税年度の1月1日(賦課期日)現在で判定されます。平成31年度町道民税は平成31年1月1日現在で判定します。
改正における注意点
合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にならないので注意してください。納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。またこの場合、配偶者が障がい者であれば、障害者扶養控除の対象になります。
【図 平成29年度税制改正の解説(財務省)より】
【同一生計配偶者】
納税義務者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が38万円以下である人をいいます。
【控除対象配偶者】
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者をいいます。
【源泉控除対象配偶者】
納税義務者(合計所得金額が900万円以下の人に限る)と生計を一にする配偶者で、合計所得金額見込額が85万以下(給与収入150万円以下)である人をいいます。配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴う源泉徴収等に関する改正に伴い所得税について用語定義が追加されました。