住宅借入金等特別税額控除の拡充
消費税10%の取得住宅は控除期間を3年間延長
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。ただし、消費税率10%でない住宅取得等については適用されません。
< 適用年数の延長 >
現行の10年から13年へ延長されます。
< 住宅借入金等特別控除可能額の見直し >
11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に応じた控除額の上限が設定さ れます。各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格の2%÷3
2.住宅ローン年末残高の1%
所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%。136,500円が限度)の範囲で町道民税から控除されます。なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額等は現行と同水準です。
< 適用年数の延長 >
現行の10年から13年へ延長されます。
< 住宅借入金等特別控除可能額の見直し >
11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に応じた控除額の上限が設定さ れます。各年において以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格の2%÷3
2.住宅ローン年末残高の1%
所得税額から控除しきれない額は、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%。136,500円が限度)の範囲で町道民税から控除されます。なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額等は現行と同水準です。
ふるさと納税制度の見直し
令和元年6月1日以後の寄附は、指定団体のみが対象
○ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。※対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部リンク)『ふるさと納税に係る指定制度について』を参照してください。
〇指定対象外の団体に対して、令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。なお、個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。
〇指定対象外の団体に対して、令和元年6月1日以後に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。なお、個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分の対象外とはなりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象にはなります。