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令和3年度適用の主な町道民税の改正について(基礎控除、給与・公的年金等の所得控除が変わります)

(掲載項目)
  1. 基礎控除の見直し
  2. 給与所得控除の見直し
  3. 公的年金等控除の見直し
  4. 所得金額調整控除の創設
  5. 非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件の見直し
  6. ひとり親控除の創設および寡婦(寡夫)控除の見直し
  7. チケット払い戻しを辞退した場合の寄附金税額控除の適用
  8. 低未利用地土地等の譲渡に係る個人住民税の特例措置
  9. 調整控除の見直し

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除へ振替え

基礎控除を10万円増額するとともに所得制限を導入 

    (引用:財務省ホームページ)
 
※給与所得と公的年金等の所得(雑所得)双方を有する方、給与収入850万円超えた特定の方を対象に、新たに所得金額調整控除(10万円限度)が創設されました。
所得割の納税義務者の前年の合計所得金額 基礎控除額
改正後 改正前
  2,400万円以下 43万円 33万円
(所得制限なし)
  2,400万円超2,450万円以下 29万円
  2,450万円超2,500万円以下 15万円
  2,500万円超 適用なし
 

給与所得控除の見直し

○給与所得控除を一律10万円引き下げ
○給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額を195万円にそれぞれ引き下げ

給与等の収入金額(A) 給与所得の算出
改正後 改正前

161万9,000円以下

(A)-55万円

(A)-65万円

※161万9,000円超180万円以下

(A)×60% +10万円

(A)×60%

※180万円超360万円以下

(A)×70%-8万円

(A)×70%-18万円

※360万円超660万円以下

(A)×80%-44万円

(A)×80%-54万円

660万円超850万円以下

(A)×90%-110万円

(A)×90%-120万円

850万円超1,000万円以下

(A)-195万円

1,000万円超

(A)-220万円

※印の金額の範囲内の給与収入の場合は、所得税法で定められた「簡易給与所得表」に基づいて給与所得の金額を求めることになっているため、上の表の計算で求めた額と若干異なる場合があります。

 

公的年金等控除の見直し

○公的年金等控除額を一律10万円引き下げ
○公的年金等の収入金額が1,000万円以上の場合、控除額上限を195万5千円に設定
○公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は、控除額を引き下げ

年齢 公的年金等の
収入金額(A)
公的年金等に係る雑所得の算出
改正後 改正前

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る
合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超
2,000万円以下

2,000万円超

区分なし
65歳未満 130万円
未満

(A)-60万円

(A)-50万円

(A)-40万円

(A)-70万円
130万円以上
410万円未満

 (A)×75%
-27万5千円

 (A)×75%
-17万5千円
(A)×75%
-7万5千円
 (A)×75%
-37万5千円
410万円以上
770万円未満

 (A)×85%
-68万5千円

(A)×85%
-58万5千円
 (A)×85%
-48万5千円
 (A)×85%
-78万5千円
770万円以上
1,000万円未満

 (A)×95%
-145万5千円

(A)×95%
-135万5千円
(A)×95%
-125万5千円
(A)×95%
-155万5千円
1,000万円
以上
 (A)
-195万5千円
 (A)
-185万5千円
 (A)
-175万5千円
65歳以上 330万円
未満

(A)-110万円

(A)-100万円

(A)-90万円

(A)-120万円
330万円以上
410万円未満

(A)×75%
-27万5千円

 (A)×75%
-17万5千円
 (A)×75%
-7万5千円
 (A)×75%
-37万5千円
410万円以上
770万円未満

 (A)×85%
-68万5千円

 (A)×85%
-58万5千円
 (A)×85%
-48万5千円
 (A)×85%
-78万5千円
770万円以上
1,000万円未満

 (A)×95%
-145万5千円

 (A)×95%
-135万5千円
 (A)×95%
-125万5千円
 (A)×95%
-155万5千円
1,000万円
以上
(A)
-195万5千円
 (A)
-185万5千円
(A)
-175万5千円

所得金額調整控除の創設

公的年金等の所得を有する給与所得者、子ども・特別障害者等を有する給与所得者を対象に所得を控除

  1. 給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得および公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合には、給与所得(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得の金額から控除されます。
    • ○控除額=(給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円))-10万円 
  2.  給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得の金額から控除されます。
  • 本人が特別障がい者に該当する
  • ・年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • ・特別障がい者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
  • ○控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

非課税基準・所得控除等の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

所得控除・基礎控除の改正により各種要件が10万円変動

要件等 改正後 改正前
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件

48万円以下

38万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件

48万円超133万円以下

38万円超123万円以下
勤労学生の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

48万円以下

38万円以下

障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親に対する個人住民税・道民税の非課税措置の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割が非課税となる合計所得金額 同一生計配偶者および扶養親族がない方

28万円+10万円

28万円
同一生計配偶者または扶養親族がある方 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+17万円 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+17万円
所得割が非課税となる総所得金額等
同一生計配偶者および扶養親族がない方 35万円+10万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族がある方 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+10万円+32万円 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族+本人)+32万円

ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の見直

婚姻歴や性別に関わらず、すべてのひとり親家庭が対象

  1. 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用します。
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(所得500万円以下)を設けます。
  3. 上記対応を踏まえ、所得が135万円以下の未婚のひとり親について、非課税とすることとされました。
※これらの措置について、住民票の続柄が「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外となります。


【改正後:ひとり親控除・寡婦控除】

配偶者関係 死 別 離 別 未 婚
本人合計所得金額(円) 500万円
以下
500万円
超 
500万円
以下
500万円
500万円
以下
500万円
本人
女性
扶養親族:【子】あり 30万円 30万円 30万円
扶養親族:【子以外】あり 26万円 26万円
扶養親族なし 26万円
本人
男性
扶養親族:【子】あり 30万円 30万円 30万円
扶養親族:【子以外】あり
扶養親族なし

チケットの払い戻しを辞退した場合の寄附金税額控除の適用

新型コロナウイルス感染症により中止等となった特定のイベントが対象

新型コロナウイルス感染症に関する政府の自粛要請を受けて、中止・延期・規模の縮小が行われた文化芸能・スポ-ツイベントについて、チケットの払戻を受けない(放棄する)場合に、その金額分を寄附とみなして、寄附金税額控除を受けることができます。

対象となるイベント

次の条件をすべて満たし、主催者が文化庁・スポーツ庁に申請して指定を受けたイベントが対象です。

  • ・文化芸術またはスポーツに関するものであること
  • ・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催された、または開催する予定であったものであること
  • ・不特定かつ多数の者を対象とするものであること(広く一般にチケット等が販売されているもの)
  • ・政府の自粛要請を受けて中止・延期・規模の縮小が行われたものであること
  • 文化庁の指定イベント(外部リンク) スポーツ庁の指定イベント(外部リンク)

対象となる課税年度、寄附金税額控除額の計算方法

  1. 令和3年度または令和4年度(令和2年中に放棄した金額については、令和3年度分の住民税から控除。令和3年中に放棄した金額については、令和4年度分の住民税から控除)
  2. 控除上限額:合計金額20万円まで(ただし他の寄附金控除税額控除対象額も合わせて総所得金額等の30%が上限)
  3. 住民税寄附金税額控除額計算方法:(寄附金の合計額-2,000円)×10%

寄附金控除までの基本的な流れ

  1. イベント主催者等が特例措置対象イベントの指定を受けるため、文化庁・スポーツ庁へ申請します。
  2. 指定イベントのチケット等の購入者が、イベント主催者へ払戻しを受けない旨を申請し、主催者から指定行事証明書及び払戻請求権放棄証明書を取得します。
  3. 払戻しを受けないチケット等の購入者が、主催者から取得した2点の証明書と共に所得税の確定申告または個人住民税の申告を行います。
 

低未利用土地等の譲渡に係る個人住民税の特例措置

500万円以下の低未利用地土地等の取引に対し、長期譲渡所得から100万円を控除

 土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。確定申告の際、この特例措置を利用するために必要な「低未利用土地等確認書」を土地所在地の市町村で発行しています。
 特例措置の詳細な内容は、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

 低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(外部リンク)

○特例措置の適用対象となる要件について
  1. 特例措置の期限である令和2年7月1日から令和4年12月31日までに譲渡すること。
  2. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  3. 譲渡した者が個人であること。
  4. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であること。
  5. 空き地(一定の設備投資を行わずに利用されている土地を含む。)及び空き家・空き店舗等の存する土地であること。
  6. 譲渡後、当該低未利用土地等の利用目的があること。
  7. 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者や血縁者、当該個人と生計を一にする等、特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  8. 当該低未利用土地等と上物の取引額の合計が500万円を超えないこと。
  9. 当該低未利用土地等と一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地等について、本特例措置の適用を受けていないこと。
注)その他租税特別措置法や所得税法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。
 

調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者について、調整控除の適用外に

  1. 課税標準額が200万円以下の場合の計算例
  • 下記のいずれか少ない金額✕5%(町民税3%、道民税2%)
  • ・人的控除額の差の合計額
  • ・住民税の課税標準額
2.課税標準額が200万円超の場合の計算例
 
  • ・((人的控除の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円))✕5%
  • ・2,500円未満のときは、2,500円(町民税3%、道民税2%)

お問い合わせ

池田町役場 税務課 税務係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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