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くらし・手続き 令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

 令和6年度に、令和5年中所得をもとに推計した所得税額により給付した【定額減税調整給付金(当初調整給付金)】の給付額が、税額が確定したことにより差額が生じた方に、その差額を支給します。


対象者について

令和7年1月1日時点で池田町に住所があり、以下のいずれかのパターンに該当する方に支給します。
 

不足額給付Ⅰの場合

令和6年度分所得税及び定額減税の実績額などが確定した後に、本来給付すべき額と調整給付金の支給額で差額が生じた方


≪対象となる可能性がある方の例≫
  • 令和5年度所得と比較して、令和6年度所得が減少した方
  • 令和6年中に扶養親族が増加した方

不足額給付Ⅱの場合

以下の要件をすべて満たす方が対象となります。
 
  • 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前額が0円であること(定額減税の対象外であること)
  • 税制度上の扶養親族等の対象外であること(事業専従者または合計所得48万円超)
  • 低所得世帯向け給付(令和5年、令和6年)の対象世帯の世帯主、世帯員に該当していない
 

給付金額

不足額給付Ⅰの場合

定額減税可能額から控除不足分(減税できていない分)を引いた金額と、調整給付金との差額

※1万円単位で支給、端数がある場合は切り上げて支給する

不足額給付Ⅱの場合

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者だった場合は3万円

手続き方法

対象となる方には、役場から不足額給付のご案内を送付します。案内に従って手続していただきますようお願いいたします。
 

申請期限

令和7年10月31日(金曜日)まで

※期限を過ぎてしまうと給付金を支給できない可能性があります。
 

給付金詐欺にご注意ください!

  • 池田町から申請のためにATMの操作を求めることはありません。
  • 池田町から給付に関しての手数料を求めることはありません。
  • お電話での口座番号の確認や、キャッシュカードの暗証番号を確認することはありません
 
以上のような内容の連絡があった際は、最寄りの警察署または警察相談電話(#9110)にご連絡ください。

お問い合わせ

  1. 定額減税や不足額給付の制度に関すること  税務課税務係  電話:015-572-3214
  2. 申請書類の提出や申請内容に関すること   福祉課福祉係  電話:015-572-2100

お問い合わせ

池田町役場 税務課 税務係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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