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自動車の権利移転手続き

必要な費用

  • 落札価格公売保証金額
  • 自動車検査登録印紙相当額
【ご注意】
必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、池田町が納付を確認できる必要があります。
上記以外に必要な書類の郵送料、物件の配送料、振込手数料、その他所有権移転に伴う費用は落札者の負担となります。

必要な書類

  • 池田町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
  • 住所証明書
    • 落札者が個人の場合~住民票など
    • 落札者が法人の場合~商業登記簿謄本
  • pdf所有権移転登記請求書(自動車用)(42.22 KB)
  • 自動車保管場所証明書
  • 移転登録等申請書(第1号様式OCRシート)など
  • 自動車検査登録印紙を貼付した手数料納付書
  • 郵便切手1,500円程度
    (ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が北海道運輸局帯広支局以外の場合のみ。)
【ご注意】
上記書類は、買受代金納付期限までに池田町へ提出してください。池田町発行の書類については池田町ホームページからダウンロードできます。

物件の権利移転について

権利移転手続き

池田町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。

直接引き渡し

池田町の案内にしたがい、公売物件を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、池田町が代金納付確認をし た後に引き取りが可能となります。買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。(詳細は落札後にいただく 電話などで説明します。)

※自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在登録を受けてる所有者)を異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。

権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。

お問い合わせについて

インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには応じておりませんのでご了承ください。
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お問い合わせ

池田町役場 税務課 債権係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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