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権利移転手続き

落札後の権利移転手続き

入札終了後に池田町が落札者などへ、落札した公売物件の売却区分番号、整理番号、および連絡先などをメールにてお知らせします。メールを確認後できるだけ早く池田町へ電話にて連絡をし、権利移転手続きについて説明を受けてください。

落札者(落札者が法人の場合は代表者)以外の方が権利移転手続きを行う場合

落札者本人(落札者が法人の場合は代表者)が買受代金の支払い又は公売物件の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売物件の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明及び代理人の本人確認書面が必要です。

【ご注意】
落札者が法人で、法人の従業員の方が支払い又は引き取りを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要です。

重要事項

落札後の権利移転手続きにおける重要な事項です。必ずご確認ください。

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難及び消失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

池田町は公売物件について瑕疵担保責任を負いません。

引き渡し条件

公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

池田町の引き渡し義務

1.「売却決定通知書」保管人に提示して引き渡しを受ける場合

池田町は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の」引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても池田町は現実の引き渡しを行う義務を負いません。

2.公売物件が不動産の場合

池田町は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件引き渡しの義務は負いません。物件内の動産 類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と 隣接所有者との間で行っていただきます。

返品および交換

落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。

保管費用

買受代金納付期日までに公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価額申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買い取ることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。

買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立などがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。※公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

【ご注意】
入札方法が入札形式よる公売で、公売物件が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。
詳しい手順はpdf池田町インターネット公売ガイドライン(243.71 KB)をご覧ください。

お問い合わせについて

インターネット公売に関する電子メールでのお問い合わせには応じておりませんのでご了承ください。
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お問い合わせ

池田町役場 税務課 債権係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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