確定申告で、一定の法人税額以上の納付になっている場合は、6ヵ月後に中間(予定)申告・納税もしていただくことになっています。
法人町民税の均等割の税率
| 区 分 | 制限税率(円) | |
| 9号法人 | 資本等の金額が50億円を超える法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超える者 | 3,600,000 |
| 8号法人 | 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超える者 | 2,100,000 |
| 7号法人 | 資本等の金額が10億円を超える法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人以下である者 | 492,000 |
| 6号法人 | 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超える者 | 480,000 |
| 5号法人 | 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人以下である者 | 192,000 |
| 4号法人 | 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超える者 | 180,000 |
| 3号法人 | 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人以下である者 | 156,000 |
| 2号法人 | 資本等の金額が1千万円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人を超える者 | 144,000 |
| 1号法人 | 資本等の金額が1千万円以下である法人で市町村内の事務所等の従業員数が50人以下である者 | 60,000 |
法人町民税の税率改正
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図るため、法人町民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。この改正を踏まえ、池田町の法人税割の税率を次のとおり引き下げます。|
参 考
平成26年9月30日までに開始した事業年度 |
改正前
(平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度) |
改正後
(令和元年10月1日以後に開始する事業年度) |
|
| 法人税割の税率 | 14.7パーセント | 12.1パーセント | 8.4パーセント |
減免申請について
公益社団法人または公益財団法人、地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で収益事業をおこなわない法人などは、法人町民税の申告書と一緒に減免申請書を提出することにより、均等割が全額免除になります。申請の方法
●法人町民税減免申請書DOCX(13.59 KB)※公益社団法人又は公益財団法人であることを証する書類、事業報告書及び収支計画書、
その他参考書類を提出してください。
設立と異動の届出について
池田町内に事務所等を設立、設置、廃止した場合や商号、所在地、事業年度など届出内容に変更が生じた場合には届出が必要となっています。
申請の方法
●法人等の届出書DOCX(19.82 KB)※定款及び登記簿謄本の写しを提出してください。
法人町民税納付書について
法人町民税納付書をダウンロードしてお使い頂けます。印刷した法人町民税納付書を金融機関に持参し、納付してください。
●法人町民税納付書XLS(79.50 KB)
お問い合わせ
池田町役場 町民課 税務債権係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
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