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固定資産税

毎年、賦課期日(1月1日現在)、町内に所在する土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。

課税される人(納税義務者)

  • 土地  土地登記簿又は土地補充台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋  建物登記簿又は家屋補充台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産  償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

納める額

固定資産の価格をもとに算出された課税標準額に税率1.4%を乗じた額です。

固定資産の価格

固定資産の価格は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき評価し、町長が価格を決定します。この価格をもとに課税標準額を算出します。

価格の据置制度

土地と家屋については原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録し、第二年度及び第三年度は新たな評価は行わず基準年度の価格をそのまま据置きます。ただし、第二年度及び第三年度において地目の変更、家屋の新築、増改築などが行われた場合は新たに評価を行い価格を決定します。

固定資産税の軽減

  1. 住宅用地に対する軽減措置住宅用地については税負担の軽減のため課税標準額を価格の3分の1とする特例措置があります。さらに住宅用地のうち200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)の課税標準額については価格の6分の1とする特例措置があります。
  2. 新築住宅に対する軽減措置新築された一般住宅や共同住宅などの居住用家屋で床面積50平方メートル以上(共同住宅は35平方メートル以上)280平方メートル以下の場合に限り120平方メートルの部分について新たに課税になった年度から3年度分に限り税額が2分の1に軽減されます。また新築された中高層耐火住宅等については5年度分に限り税額が2分の1に軽減されます。

免税点

同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円

お問い合わせ

池田町役場 税務課 資産税係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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固定資産税・軽自動車税

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