軽自動車税は4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有している方に課税されます。
軽自動車関係の手続きについて
新たに所有した場合、住所変更や申告事項に異動があった場合は15日以内に、また譲渡したり廃車した場合は30日以内に申告し、ナンバープレートを返却してください。この手続きを忘れると、いつまでも課税されることになります。(注1)手続きするところ
- 原動機付自転車
税務課 資産税係 - 小型特殊自動車
税務課 資産税係 - 軽自動車四輪
軽自動車検査協会帯広事務所 - 軽自動車二輪
帯広地区軽自動車協会 - 二輪の小型自動車
北海道運輸局 帯広運輸支局
軽自動車(種別割)税額
原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
車種区分 | 税率 | |
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
軽二輪※被けん引車含む(125cc超~250cc以下) | 3,600円 | |
二輪の小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用のもの | 2,000円 |
その他のもの | 5,900円 |
三輪・四輪車
車種区分 | 税 率 | |||
初度検査年月 | ③初度検査年月から13年を超える車両(重課税率) | |||
①平成27年3月以前 | ②平成27年4月以降 | |||
三 輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
グリーン化特例(軽課税率)について
令和3年4月1日~令和5年3月31日の期間中に、初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪の車両で、次の基準を満たす車両については、当該年度の翌年度に限り軽課税率が適用されます。対象車および要件 | 軽減割合 | |
・電気自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
(ア) | 75% |
・ガソリン車・ハイブリッド車 ※営業用乗用車に限る (令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両) |
(イ) | 50% |
・ガソリン車・ハイブリッド車 ※営業用乗用車に限る (令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両) |
(ウ) | 25% |
特例適用後の税額は以下のとおりです
車種区分 | 税 率 | |||
(ア) | (イ) | (ウ) | ||
三 輪 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 | |
四輪乗用 | 営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
自家用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | |
四輪貨物 | 営業用 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
自家用 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 |
自動車関係税制について (国土交通省のサイトへリンク)