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軽自動車税(種別割)


軽自動車税は4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車を所有している方に課税されます。

軽自動車関係の手続きについて

新たに所有した場合、住所変更や申告事項に異動があった場合は15日以内に、また譲渡したり廃車した場合は30日以内に申告し、ナンバープレートを返却してください。この手続きを忘れると、いつまでも課税されることになります。

(注1)手続きするところ
  • 原動機付自転車
    税務課 資産税係
  • 小型特殊自動車
    税務課 資産税係
  • 軽自動車四輪
    軽自動車検査協会帯広事務所
  • 軽自動車二輪
    帯広地区軽自動車協会
  • 二輪の小型自動車
    北海道運輸局 帯広運輸支局
 

軽自動車(種別割)税額

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車
車種区分 税率
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪※被けん引車含む(125cc超~250cc以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,000円
その他のもの 5,900円

三輪・四輪車
車種区分 税  率
初度検査年月 ③初度検査年月から13年を超える車両(重課税率)
①平成27年3月以前 ②平成27年4月以降
三  輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
 

グリーン化特例(軽課税率)について

令和3年4月1日~令和5年3月31日の期間中に、初めて車両番号の指定を受けた三輪及び四輪の車両で、次の基準を満たす車両については、当該年度の翌年度に限り軽課税率が適用されます。
 
対象車および要件     軽減割合
・電気自動車
・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(ア) 75%
・ガソリン車・ハイブリッド車 ※営業用乗用車に限る
(令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両)
(イ) 50%
・ガソリン車・ハイブリッド車 ※営業用乗用車に限る
(令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両)
(ウ) 25%
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています

特例適用後の税額は以下のとおりです
 
車種区分 税  率
(ア) (イ) (ウ)
  三   輪 1,000円 対象外 対象外
四輪乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 対象外 対象外
四輪貨物 営業用 1,000円 対象外 対象外
自家用 1,300円 対象外 対象外
 
自動車関係税制について  (国土交通省のサイトへリンク)







 

お問い合わせ

池田町役場 税務課 資産税係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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