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建物を取り壊したときの届出について

建物を取り壊したときは、壊した翌年からの税金がかからなくなります。
お持ちの建物を壊したときは、税務課資産税係に届出をお願いします。
届出の内容は、壊した建物の所有者・壊した年月日・所在地・種類・床面積などです。
建物を取り壊したときはお手数でも必ず届出をお願いします。
関連書類のダウンロード
xls建物取りこわし届(33.50 KB)

お問い合わせ

池田町役場 税務課 資産税係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
ホームページからのお問い合わせ

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固定資産税・軽自動車税

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