町税を滞納すると…
町税を定められた納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。滞納となった場合には、自主的に納期限までに納めた方々との公平を保つため、納付税額のほかに、高い利率の延滞金を納めなければならず、財産(預貯金・給与・不動産など)の差押などの滞納処分を行うことになります。
督促状
納期限を過ぎても納付を確認できない場合、納期限から一定期間経過後に督促状がを送付します。督促状がご自宅に届いたときは、放置せず、すぐに最寄りの金融機関で納付してください。
※納付日から納付確認まで数日かかりますので、行き違いで発送される場合があります。
催告
督促状を送付した後も、納付や納付相談がない場合、文書や電話、訪問などによる催告を行います。滞納処分
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る税を完納しないときは、財産を差押えなければならない」と定められています。督促状を送付後、催告を行っても納付や納付相談がない場合、滞納処分(財産差押)を行います。
滞納処分とは・・・
税金を滞納者の意思にかかわらず、滞納となっている税金を徴収するため、預貯金・給与・不動産等の財産を差し押さえ、差し押さえた財産を取り立てや公売等により換価し、税に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。
なお、「滞納処分」は、地方税法の定めにより裁判所への手続きを要することなく、滞納者本人の諾否に関わらず行われます。
税金を滞納者の意思にかかわらず、滞納となっている税金を徴収するため、預貯金・給与・不動産等の財産を差し押さえ、差し押さえた財産を取り立てや公売等により換価し、税に充てる一連の強制徴収手続きをいいます。
なお、「滞納処分」は、地方税法の定めにより裁判所への手続きを要することなく、滞納者本人の諾否に関わらず行われます。
延滞金について
延滞金は、納期限の翌日から納める日までの日数に応じて、「地方税法」及び「池田町税条例」の規定により、一定の割合を乗じて計算します。延滞金の適用利率
延滞金は、「本則」の割合を上限とし、「特例」の割合が延滞金となります。~平成25年12月31日まで~
期間 | 本則 | 特例 |
納期限の翌日から1か月※1を経過する日まで | 7.3% | 基準割引率※2+4% |
納期限の翌日から1か月※1を経過した日以後 | 14.6% | なし |
~平成26年1月1日から~
期間 | 本則 | 特例 |
納期限の翌日から1か月※1を経過する日まで | 7.3% | 延滞金特例基準割合※3+1% |
納期限の翌日から1か月※1を経過した日以後 | 14.6% | 延滞金特例基準割合※3+7.3% |
※1 納期限の翌日からの期間は、税金の種類により異なり、「1か月」と「3か月」の2通りあります。期間が異なる税金の種類は下記のとおりです。
- 1か月・・・町道民税、住民税、固定資産税、軽自動車税、法人住民税、国民健康保険税
- 3か月・・・後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育料
※3 「延滞金特定基準割合」とは、当該年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合(財務大臣が告示する国内銀行の新規の短期貸出約定平均金利の前々年9月から前年8月までにおける平均)に、年1%の割合を加算した割合のこと。
延滞金特例基準割合の推移
延滞金の適用利率にある「延滞金特例基準割合」は毎年見直され、下記のとおり推移しています。期間 | 割合 |
平成28年1月1日~平成28年12月31日 | 1.8% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 1.7% |
平成30年1月1日~平成30年12月31日 | 1.6% |
平成31年1月1日~令和元年12月31日 | 1.6% |
令和2年1月1日~令和2年12月31日 | 1.6% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 1.5% |
令和4年1月1日~令和4年12月31日 | 1.4% |
令和5年1月1日~令和5年12月31日 | 1.4% |
令和6年1月1日~令和6年12月31日 | 1.4% |
令和7年1月1日~令和7年12月31日 | 1.4% |
延滞金の割合について
延滞金の割合は、上記に記載した「延滞金の適用利率」に「延滞金特定基準割合」を当てはめた割合となります。平成26年1月1日以降の延滞金の割合は、下記のとおりです。期間 | 納期限の翌日から 1か月※1を経過する日まで |
納期限の翌日から 1か月※1を経過した日以後 |
平成28年1月1日~平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日~平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日~平成30年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
平成31年1月1日~令和元年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和2年1月1日~令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日~令和4年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日~令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和6年1月1日~令和6年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
令和7年1月1日~令和7年12月31日 | 2.4% | 8.7% |