また、建物を取り壊したときは、届け出された翌年からの税金がかからなくなります。
建物取こわし届を記入し、税務課資産税係まで提出願います。後日、担当者が現地調査を行います。
お問い合わせ
池田町役場 町民課 資産税係
電話:015-572-3214
FAX:015-572-4631
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