「池田町過疎地域持続的発展市町村計画(素案)」に対するパブリックコメントの実施結果について
過疎地域対策については、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が10年間の時限立法として制定されて以来、過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に至るまで、これまで、約50年にわたり特別措置が講じられてきました。
しかし、過疎地域においては、人口減少に歯止めがかからず、基幹産業である農林水産業の低迷、身近な生活交通の不足、地域医療の危機、高齢化が進む集落の機能の低下など、依然として厳しい状況にあることから、過疎地域の持続的発展という新たな理念のもと、令和3年4月、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)が施行されました。
そのため、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第8条の規定および北海道過疎地域持続的発展方針に基づき、地域の持続的発展の基本的方針に関する事項や目標、実施すべき施策、他の市町村との連携などについて、令和3年11月に池田町過疎地域持続的発展市町村計画として定めました。
池田町では、令和7年度で現在の池田町過疎地域持続的発展市町村計画が終了することから、令和8年度から12年度までの5か年間の新たな「池田町過疎地域持続的発展市町村計画」の策定に取り組んでいます。
過疎計画の策定にあたっては、池田町第5次総合計画および池田町まち・ひと・しごと創生総合戦略の内容に基づくものとしています。
この度、「池田町過疎地域持続的発展市町村計画(素案)」がまとまりましたので、計画に関係する皆さんの意見を述べる機会を確保し、計画策定への参画を促進するため、パブリックコメント(意見提出制度)を実施しました。
パブリックコメントの実施結果
池田町過疎地域持続的発展市町村計画(素案)への意見・町の考え方PDF(75.90 KB)
以下、パブリックコメントの実施説明になります。
パブリックコメントを実施する計画
池田町過疎地域持続的発展市町村計画(素案)PDF(1.09 MB)
意見募集期間
令和8年1月8日(木)~2月20日(金)
資料の閲覧方法
パブリックコメントに関する資料は、上記のほか、下記の場所で閲覧・取得できます。
池田町役場企画財政課
なお、書面の送付を希望される方は、下記係へお問合せ下さい。
(書面による閲覧、送付の受付は、土・日曜、祝日を除きます。)
意見の提出者
池田町内に住所を有する者
池田町内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
池田町内に存する事務所または事業所に勤務する者
池田町内に存する学校に在学する者
パブリックコメントを実施する計画に利害関係を有する個人および法人その他の団体
意見提出書(様式)
意見提出様式(Word)DOCX(20.11 KB)
意見の提出方法
持参、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法により下記係まで提出してください。
なお、頂いた意見に対する個別の回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。
提出・問合先
〒083-8650 池田町字西1条7丁目11番地
池田町役場 企画財政課企画調整係 ☎ 015-572-3112 FAX 015-572-5158
HP https;//www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/
Eメール kikaku@town.hokkaido-ikeda.lg.jp
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お問い合わせ
池田町役場 企画財政課 企画調整係
電話:015-572-3112
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