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まちについて 池田町監査基準

令和2年4月1日からの地方自治法改正により、監査基準は監査委員が定めるものとされました。監査基準は、監査を実施するにあたって、実施基準や報告基準を定めて行うべき監査等について規定しています。


  池田町監査基準PDF(248.45 KB) 

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池田町監査委員事務部局
電話:015-572-3161
FAX:015-572-5158
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