農用地利用集積等促進計画の作成
農地を処分したいが受け手が見つからないといった場合には、市町村と農業委員会が農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、出し手受け手の調整を行い、農用地利用集積等促進計画を作成することができます。作成した促進計画は、農業委員会の総会を経て、北海道農業公社が決定し町が公告することにより効力を発します。
促進計画による権利移転、権利設定には下記のような特徴があります。
促進計画の特徴
・農地法第3条の許可が不要。・賃貸契約を結んだ場合は、賃貸期間の終期を迎えると自動的に賃貸借が終了する。
・所有権の移転(売買等)については、北海道農業公社が嘱託登記を行うことができる。
・所得税について、800万円の特別控除がある。
・不動産取得税、登録免許税の軽減を受けられる場合がある。
手続きの流れ等については、農業委員会事務局までお問い合わせください。
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お問い合わせ
池田町農業委員会 事務局 農業振興係
電話:015-572-3118
FAX:015-572-5895
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