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産業・経済・観光 農地の相続等の届出

農地の相続等の届出

 相続等により、農地法の許可を受ける必要が無く農地の権利を取得する場合、農業委員会へ届出をしていただく必要があります。
 農地の管理や処分方法についてのご相談もお受けしておりますので、農地の権利を取得された際は農業委員会事務局までご連絡ください。
 なお、この届出は、農業委員会に権利取得の内容等を知らせるものであり、権利取得の効力を発生させたり、保全したりするものではありません。
 また、所有権移転登記に代わるものではなく、所有権移転の登記は別途必要ですのでご注意ください。
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お問い合わせ

池田町農業委員会 事務局 農業振興係
電話:015-572-3118
FAX:015-572-5895
ホームページからのお問い合わせ

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