スライド条項の運用について
スライド条項とは、工事の契約締結後に賃金水準や物価水準が変動し、その変動額が一定程度を超えた場合に、請負代金額の変更を請求することができる規定です。スライド条項には、全体スライド、単品スライド、インフレスライドがあります。
各スライドについて、池田町における運用については下記のとおりとなります。
参考:国交省HP 各種スライド条項について
全体スライドの運用について
全体スライドとは「工期内で、請負契約締結の日から12ヶ月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認められたとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。(1)対象工事
契約締結後12ヶ月を経過した工事であり、かつ残工期が2ヶ月以上ある工事
関係書類のダウンロード
・全体スライド運用についてPDF(340.67 KB)
・全体スライド様式一式PDF(2.62 MB)
インフレスライドの運用について
インフレスライドとは「予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において経済情勢の激変を生じ、請負代金額が著しく不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。(1)対象工事
残工期が基準日から2ヶ月以上ある工事
関係書類のダウンロード
・インフレスライド運用についてPDF(410.12 KB)
・インフレスライド様式一式PDF(2.95 MB)
単品スライドの運用について
単品スライドとは「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。(1)対象工事
残工期が2ヶ月以上ある工事
(2)対象資材
「鋼材類」、「燃料油」、「その他主要な工事材料」
関係書類のダウンロード
・単品スライド条項の運用についてPDF(110.90 KB)
・単品スライド運用に係る取り扱いPDF(175.08 KB)
・単品スライド様式一式PDF(465.69 KB)
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お問い合わせ
池田町役場 企画財政課 管財契約係
電話:015-572-3112
FAX:015-572-5158
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