ここから本文です。

産業・経済・観光 中間前金払制度の導入について

 建設事業者の資金調達の円滑化を図り、発注工事の適正な履行を確保するため、前金払限度額(1億円)を撤廃するとともに、新たに中間前金払制度を導入します。
 中間前金払制度は、請負代金額の4割以内の前金払に加えて、さらに2割までの範囲で、前金払を追加請求できる制度です。

適用時期

平成29年1月25日以後に入札公告・指名通知等を行う案件に適用します。
 

関係書類のダウンロード
【お知らせ】中間前金払制度を導入しますPDF(134.79 KB)

Get Adobe Reader
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない場合は、左の"Get AdobeReader"アイコンをクリックしてください。
コンビニエンスストアなどでの印刷方法はこちらをご覧ください

お問い合わせ

池田町役場 企画財政課 管財契約係
電話:015-572-3112
FAX:015-572-5158
ホームページからのお問い合わせ

本文ここまで

ここからフッターメニュー

フッターメニューここまで