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産業・経済・観光 現場代理人の兼務要件の変更について

これまで実施していた現場代理人の常駐義務緩和については、昨今の通信手段の発達、厳しい経営環境下における施工体制の合理化要請、慢性的な人員不足に配慮し、一定の兼務要件に合致する場合、義務緩和しながら事業を進めてきているところです。

近年の工事費の上昇を踏まえ、建設業法施行令の一部を改正する政令により、主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限引き上げが、令和7年2月1日より施行されました。

つきましては、本施行令を準用し、現場代理人の兼務要件を設定していることから、別紙のとおり、請負代金額の上限引き上げ改定を行いますのでお知らせいたします。

 

1. 改定内容 ~兼務要件の確認~

現 行

改 定 後

兼務を行う工事の1件の予定価格が4,000万円未満(建築工事は、8,000万円未満)(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)であること。

兼務を行う工事の1件の予定価格が4,500万円未満(建築工事は、9,000万円未満)(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)であること。

 

適用時期

令和7年4月1日(火)以降に入札公告・指名通知等を行う案件に適用します。

関連書類のダウンロード

現場代理人の兼務要件の変更についてPDF(212.17 KB)
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FAX:015-572-5158
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